<情報>さよなら原発 発事故避難者住まいの権利裁判についてのオンライン学習会
オンライン学習会
11年前の原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難し、期限とされた2019年3月末で退去できなかった世帯に対し、福島県は、家賃+駐車場代の2倍相当の損害金を請求し続け、退去届の提出を求め続けている。親族宅にも訪問して退去を迫り、家族の分断をはかりました。
このように原発事故被害者である避難者に対し個別に圧力を加え、追い込むことは、避難の権利のみならず、生存権・居住権侵害に相当し、権利の乱用です。
【原発事故避難者住まいの権利裁判で求めること】
1))避難者の生活実態や意向を把握することなく「原発事故子ども被災者支援法」「国内避難民指導原則」に反して2017年3月末で区域外避難者に対する応急仮設住宅の供与(住宅無償提供)を終了させた」ことは「国際人権法」に照らしても違法であり、その後も住宅支援をすべて打ち切り、更なる生活困難に追い込んだ違法性
2)福島県が避難先で災害復興住宅を建設しなかった違法性
3)2019年4月1日以降、避難者の合意を得ることもなく一方的に継続入居を拒否し 退去できなかった避難者に、「不正入居者」とみなし2倍相当の損害金請求をおこない 続けるなど、嫌がらせをした違法性。
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